毎年恒例の梅酒づくり
2020.06.29
この季節。毎年恒例の梅酒づくり。
今年は果実酒用の日本酒を初めて利用しての漬け込みです。
タイミングよく南高梅も手にはいったので、どんな味になるのやら。
さてさて、先日ですが梅酒づくりが酒税法に引っかかるのではなんて話がYahooニュースにあがっておりました。
確かに家庭での酒造りはいろいろと問題があるのは知っていましたが。。。
梅酒づくりについても、ちょうどよい機会なので調べてみました。
消費者が自分で飲むために酒類(アルコール分20度以上のもので、かつ、酒税が課税済みのものに限ります。)に次の物品以外のものを混和する場合には、例外的に製造行為としないこととしています。
また、この規定は、消費者が自ら飲むための酒類についての規定であることから、この酒類を販売してはならないこととされています。
次のものとは、
1、米、麦、あわ、とうもろこし、こうりゃん、きび、ひえ若しくはでんぷん又はこれらのこうじ
2、ぶどう(やまぶどうを含みます。)
3、アミノ酸若しくはその塩類、ビタミン類、核酸分解物若しくはその塩類、有機酸若しくはその塩類、無機塩類、色素、香料又は酒類のかす
ということらしいです。
梅酒は25%~35%程のアルコールを利用して作るため問題はありませんが、いろいろと制約ありますよね。