キュービクル入れ替えに伴うPCB含有調査
2020.05.15
【ご依頼内容】
設備更新には費用がかかってしまうため、後回しになってしまいがちです。
古い設備の中には、現在の法律上、使用を厳格に規制されているものがあり、
簡単に廃棄できないものもあります。
今回、昭和48年に製造された高圧受電設備の改修工事を実施するにあたり、
現設備が通常廃棄なのか、特殊管理体制に準拠する廃棄処分とすべきかの
判断を行うため、この設備に使用されているトランス内の絶縁油が、環境省の定める
PCB特別措置法(※)に抵触しないかの事前確認を行いました。
※PCB(ポリ塩化ビフェニル)特別措置法リンク:http://www.env.go.jp/recycle/poly/law/
【作業内容】
高圧受電設備であるため、需要家様の業務終了後に停電作業を実施。
放電確認後に、サンプリングを行います。サンプリングにかかる時間は約1時間。
分析結果入手までは、約7日となります。
【所感】
仮にPCBが確認された場合、設備処分に関する費用は莫大なものとなります。
処分できる場合は良いですが、関東近郊では特例処分期限日というものが設定されており、
2023年3月31日がその期日となっています。
様々な設備の処分問題は今後も増えてくるはずです。
受け入れ態勢がある今、一度、設備の確認をされてはいかがでしょうか?